“税理士によって一番違いが出る”ところ
それが財産評価です。
相続税の申告の基礎となる「財産」の価額(価値)は、原則的に「財産評価基本通達」に定められる「相続税評価額」をもって算定されます。
ここでは、「相続税評価額」の概要と最小限の納税額で申告するための「相続税評価額」の引き下げ方法や各種税制上の優遇規定をご紹介いたします。
土地の評価額は「一物十価」?
税理士が10人いれば10通りの評価があるとも
言われているのです…。
相続税評価額の概要
「相続税の算定の基礎となる相続税評価額とは」
言わばその財産の価値そのもの(=換金したらいくらになるか)を指します。
相続税や贈与税の申告の際、税法で定められた方法を基に不動産や株式の評価(査定)を行います。
土地をはじめとする評価方法は幾通りも存在し、非常に複雑で税理士によって
10通り以上も異なる評価額(どれも正解)があると言われています。
多種・多彩な評価方法や評価の減額手法など、知って得する税制上の特典をご紹介いたします。
税制上の特典や評価減をフル活用!
小規模宅地等の減額の特例
相続や遺贈によって土地を取得した場合、亡くなった方(被相続人)や生活を共にする家族(同一生計親族)の事業用や居住用の宅地について、その土地が被相続人の生活の基盤になっていたことに配慮すると共に、事業の継続をしやすくするために、宅地の評価額の一定割合を減額することができます。これを「小規模宅地等の特例」といいます。
特殊な土地の評価減&減額補正
一般的に土地の評価は路線価方式で行われますが、土地という財産は非常に個別要因の大きい性質があります。 つまり、土地の属性に応じて評価を考える必要があり、財産評価基本通達ではそれらの属性に応じた減価要因を認めています。